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肢体の障害

代表的な症状・傷病名

事故などによる身体の可動域の制限などによる機能障害や欠損・変形や歩行困難・幹や運動機能障害

上肢・下肢の障害認定基準(年金・手当金)

障害の程度 障害の状況
1級
  • 両上肢または両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
2級
  • 両上肢ののおや指及び人差し指または中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一上肢または一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の親指や人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ上上肢の3指以上を失ったもの
  • 親指及び人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢で10趾(足指)の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金
  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  • 一上肢の2指以上失ったもの
  • 一上肢の人差し指を失ったもの
  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの
  • 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

事例

障害年金の対象となる傷病

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