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目の障害

代表的な症状・傷病名

網膜はくり 緑内障 白内障 網膜色素変性症 他
視力・視野障害、調整・輻輳機能障害等

視力の障害認定基準(年金・手当金)

障害の程度 障害の状況
1級
  • 両眼の視力の合計が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金
  • 両両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたい著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼の両説機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害年金の対象となる傷病

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