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呼吸器系の障害

代表的な症状・傷病名

呼吸不全 肺結核 じん肺 気管支喘息 慢性気管支炎等

上呼吸器系の障害認定基準(年金・手当金)

障害の程度 障害の状況
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認め荒れる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 【肺結核】
    ・認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線諸元が日本結核病学会病分類(以下、学会分類)のⅠ型又はⅡ型、Ⅲ型で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 【肺結核】
    ・認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又はは日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
    ・認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、」かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることが必要とするもの
3級
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
  • 【肺結核】
    ・認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類の1型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
    ・認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

障害年金の対象となる傷病

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