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腎臓の障害

代表的な症状・傷病名

慢性腎不全 糖尿性腎症 慢性腎炎【ネフローゼ症候群を含む】多発性嚢胞腎等

腎疾患の障害認定基準(年金・手当金)

障害の程度 障害の状況
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認め荒れる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

一般状況区分表

症状が日常生活および労働にどの程度制限を受けているか診断するうえでの区分表。以下の状況のどれに当てはまるかが審査決定の一要因となります。

障害年金の対象となる傷病

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