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障害年金の基礎知識

 障害年金とは、身体または精神の障害により通常の方と比べて労働や日常生活に支障がある・困難であるといった方に対して、生活の経済的な サポートとして支給される年金です。
 後にもご紹介させていただきますが条件を満たしてさえいれば申請をして支給することができます。受給することができる 障害や症状等があるときは是非活用しましょう。
 しかし、障害年金は申請書や医師の診断書等の所定の書類の作成や書き方等で 受給の可否や等級(受給することができる年金額)が変わってしまうことも少なくありません。
 ご自身で手続をされると、制度や書類の作成の知識が 乏しいがゆえに受給がされない、または本来受給が期待できるであろう等級より低い障害の程度と判断されてしまう可能性があります。

 お悩みのかたは是非ご相談ください!

 お悩みのかたは
是非ご相談ください!

おばあちゃん

病気になってしまい
1日フルタイムで働けず、
短時間パートをしているので
収入が減ってしまい生活が厳しい...

夫婦

「仕事はすることができているが
大きな手術を期に
年間の治療費や薬代が生活を圧迫している。」

「仕事はすることができているが
大きな手術を期に
年間の治療費や薬代が
生活を圧迫している
。」

おじさん

「請求してみたけど
制度自体よくわからないし、
調べる時間も窓口に相談に行く
時間も気力もない
。」

 など、制度は知っていたとしても手続が煩雑なイメージがあり今一歩前に進めないというお話をよく聞きます。

 遺族年金や老齢年金と同様に本来であればそういった方の経済的支援策として障害年金制度があります。

 障害年金制度を利用できる状況になったときにすぐ利用できていれば、当時の経済的な悩みは幾分やわらいだのに・・・ という方のお話をよく伺います。

 障害年金は身体障害だけではなく悪性新生物や脳梗塞や人工透析・人工肛門、そして 精神疾患(うつ病等)も該当します。

障害年金の制度について以下ご案内致します。

 障害年金の条件や受給額・申請方法等

 障害年金の条件や
受給額・申請方法等

障害年金を申請するための条件

① 医師等に診察してもらっていること
 (診断書等の証明書類を作成してもらわないといけません)

② 国民年金又は厚生年金の保険料納付期間の2/3以上納付されていること
 (年金をもらうためにはキチンと保険料を納めていないと いけません)

③ 障害認定日において一定以上の障害状態であること
 (障害については部位や症状等により等級が存在し、
  その条件を満たさないといけません)

看護婦
障害年金はいくらもらえる

障害年金は、初診日という障害年金を請求する症状の発症した日において、加入している年金制度の加入状況によって、 障害年金の制度が変わります。
また、扶養しているお子様や加給年金の対象となる配偶者の有無により以下の図のように年金額が定められております。

障害基礎年金
(平成29年4月分から)
【1級】 779,300円×1.25+子の加算*
【2級】 779,300円+子の加算*

扶養しているお子様がいる場合の加算のことをいいます。
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円
★扶養しているお子様の条件について★
1)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
2)20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
1または2のいずれかに該当すること。
障害厚生年金
(平成29年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円

*報酬比例の年金額についての計算式は原則以下の計算式に基づき算定されます。
1報酬比例部分の年金額(本来水準) 図1 2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。) 図2 1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
申請方法や窓口は

基本的には年金請求者の住んでいる住所を所管している年金事務所となります。

当センターで代理で提出するという方法もございます。

実際に提出が求められる書類の一例をご案内致します。

年金請求書用紙
・受診状況等証明書用紙 * 初診日を確認するための重要な書類です。
・医師の診断書 * 医師による病状を証明していただく重要な書類です。
・病歴・就労状況等申立書 * ご本人が生活が困難であることを申し立てる重要な書類です。

この他に・・
・住民票
・年金手帳または(基礎年金番号通知書)
・すでに年金を受給しているときは年金証書
・普通預金通帳または郵便貯金通帳の写し、などがございます。

*特に赤い書類は、初見の方は【何をどうしたら?どのように記入を依頼したら?】と対応に苦慮されるお話をよく伺います。

当センターではそのような苦慮される対応をスムーズに進められるようサポートさせて頂きます。

お爺さん

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