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両変形性股関節症で社会的治癒が認められ障害年金3級の認定を受けたケース

仕事を辞めて子育てに専念している中で、腰が痛むようになり病院を受診したところ、
両変形性股関節症と診断された。

障害者手帳の発行手続きを行ったが、痛み止めが処方され痛みが改善された為、継続した通院はしていなかった。
その間子供の運動会の競技に参加したり、家族旅行でレジャーを楽しんだりしていた。

数年後、再び痛みが強くなったため病院を受診し、人工股関節置換術を受けた。
その後自宅療養したが、日常の階段の上り下りや立ち上がりに苦労している中で障害年金の請求を検討。
調べていく中で当センターにご相談いただき、手続きを代行。

最初に診断された日から再び受診するまでの期間は、治療を要せず、症状もなく普通に生活していた(「社会的治癒」という)と証明し、
数年たった後再び受診した日を初診日として申請するための資料を収集・作成、
医療機関への診断書作成依頼や必要書類の準備等対応し、
無事社会的治癒が認められ障害厚生年金3級の認定がされました。
毎年約60万円の年金受給が決定しました。

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