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精神の障害

代表的な症状・傷病名

うつ病 躁鬱病 適応障害 てんかん 知的障害 発達障害 総合失調症 自閉症 アスペルガー症候群等

精神の障害認定基準(年金・手当金)

障害の程度 障害の状況
1級
  • 精神の障害であって、2級以上と認められる程度のもの 以下、症例別の一例
  • 【総合失調症・気分障害】
    ・総合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
    ・気分障害によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 【てんかん】
    ・十分な治療にかかわらず、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作又は意識障害の有無を問わず、転倒する発作が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
  • 【発達障害】
    ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
  • 精神の障害であって、3級以上と認められる程度のもの 以下、症例別の一例
  • 【総合失調症・気分障害】
    ・総合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活に著しい制限を受けるもの
    ・気分障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりひんぱんに繰り返したりするため、日常生活に著しい制限を受けるもの
  • 【てんかん】
    ・十分な治療にかかわらず、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作又は意識障害の有無を問わず、転倒する発作が年に2回以上、もしくは意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作または意識障害はないが、随時運動が失われる発作が月に1回以上あり、かつ、日常に著しい制限を受けるもの
  • 【発達障害】
    発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
  • 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 以下、症例別の一例
  • ・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
  • 【総合失調症・気分障害】
    ・総合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があるため人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
    ・気分障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり繰り返し、労働に制限を受けるもの
  • 【てんかん】
    ・十分な治療にかかわらず、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作または意識障害の有無を問わず、転倒する発作が年に2回未満、もしくは意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作又は意識障害はないが、随時運動が失われる発作が月に1回未満あり、かつ、労働に制限を受けるもの
  • 【発達障害】
    発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、ろうどうが著しい制限を受けるもの
障害手当金
  • 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

事例

障害年金の対象となる傷病

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