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特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)について
特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)について
『特別支給の老齢厚生年金』には『障害者特例』という制度があります。
年金の支給年齢引き上げられましたが、60歳~65歳未満の要件を満たす方が受給できる年金(報酬比例部分)を『特別支給の老齢厚生年金』といいます。
更に、性別・生年月日ごとに定められた報酬比例部分の期間内に請求した場合、本来受け取ることのできない年金(定額部分)を受給することができる制度を『障害者特例』といいます。
〇特例を受ける為の要件
・厚生年金の加入期間が12カ月以上あり、年金受給資格であること
・現在、厚生年金に加入していないこと
・障害等級が3級以上に該当していること
障害者特例の受給金額
障害者特例では、定額部分の年金額が支給されます。
定額部分年金額=1625円(平成29年度)×厚生年金保険加入月数
あまり知られていないこの制度、さらに請求した翌月から受給開始がされるため手続をしなかった分年金のもらい漏れとなってしまいます。
もしかしたら受給できるのでは?と思われたら是非、
札幌大通障害年金申請相談センターへ