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うつ病で障害厚生年金3級から2級へ等級改定が認められたケース

高校卒業後から対人関係の構築が苦手で不注意によるミスも多く、職場のストレスから過呼吸となり医療機関を受診した。
その後も離職を繰り返し、私生活では妻の全面的な援助に依存していた。

就労や日常生活の困難さから障害年金を申請を検討。
弊所にご依頼いただき、障害厚生年金3級の認定がされ、毎年58万円の年金受給が決定した。

その後、障害者雇用枠で就労を開始したものの病状が悪化し、早退や欠勤が頻発したため、
年金の等級を上げて受給額を増やす手続き(額改定請求)を行った。
一度は不認定となったものの、その後さらに症状が悪化したため再度の額改定請求を行った。

医療機関への診断書作成依頼や必要書類の準備等を行いました。
その結果、障害厚生年金2級への額改定請求が認定がされ、加算分も含め毎年約169万円の年金受給が決定しました。

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