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1型糖尿病で障害厚生年金3級の認定を受けたケース

異常な空腹感や強い喉の渇き、頻尿などの症状が続き、菓子パンやお菓子の摂取など食事量が増えていたにもかかわらず、短期間で大幅な体重減少がみられたことから受診。
検査の結果、1型糖尿病と診断され、インスリン治療が開始された。

その後は、食事や間食のたびにインスリン注射が必要となり、日常的な血糖管理が欠かせない状態になり、
仕事中も注射や血糖値の調整が必要で、就労継続に大きな負担が生じていた。

生活を送る中で様々な制限を受ける中で障害年金の請求を検討。
当センターにご相談いただき手続きを代行。

今回、特に問題となったのは「初診日(その症状で初めて医療機関を受診した日)」の証明です。
初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類や受給可否が変わるため、障害年金の申請において初診日は非常に重要となります。

今回の請求では、最初に受診した病院がすでに廃業しており、初診日を証明する書類を取得できない状況でした。
また、その後受診した病院で作成された書類には、実際とは異なる初診日が記載されていました。

そこで、お薬手帳の記録が初診日の証明資料として活用できる可能性があると判断。
記録を元に受診時期を確認し、初診日の参考資料として提出。

その結果、障害厚生年金3級の認定がされ、毎年約62万円の年金受給が決定しました。

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